鹿の子台スポーツクラブ 会則

第1条〔名称.所在地〕
 本クラブは、「鹿の子台スポーツクラブ」(以下「クラブ」という。)と称し、事務局を神戸市立鹿の子台小学校内に置く。

第2条〔目 的〕
 本クラブは、鹿の子台小学校校区及びその周辺に在住する会員が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を保持増進するとともに、相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資することを目的とする。また、クラブ全活動を通じて、子供たちにルールを守ることの大切さ、社会ルールやマナーを体得させることとする。

第3条〔事 業〕
 第2条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)神戸市立鹿の子台小学校を拠点とした定期的スポーツ活動の実施

(2)スポーツ教室(種目毎)やスポーツ行事の実施

(3)地域住民への普及・啓発のための広報活動の実施
(4)会員相互の親睦を図るための交流行事の開催
(5)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
(6)その他、クラブの目的達成のために必要な事業の実施

第4条〔会 員〕
 第2条の目的に賛同し、所定の入会申込みを行ったものは、会員となることができる。

第5条〔会 費〕
 会員は、クラブが別に定める会費を原則として納入するものとする。 

第6条〔除 名〕
 会員が、クラブの目的を妨害する行為や名誉を著しく毀損した場合等は、役員会の議決を経て除名することができる。

第7条〔役員会〕
 第3条の事業を推進するため、「鹿の子台スポーツクラブ役員会」(以下、「役員会」という。)を置く。
(1)役員会は、第5項に掲げる事業の企画・立案、運営、経理に関する事項を協議・決定し、決定事項については、会員や地域に公開する。
 (2)役員会には、次の役職を置き、その任に当たる。
 〈顧 問〉 1名:鹿の子台小学校校長を充て、クラブの円滑な運営を図るための指導または助言を行う。
 〈代 表〉 1名:クラブを代表し、会務を総理する。
 〈委 員 長〉 1名:クラブの会務を遂行する。
 〈副委員長〉若干名:委員長を補佐する。
 〈事務局長〉 1名:クラブの事務を総括する。
 〈会 計〉 1名:開放委員会会計を充て、クラブの会計予算、会計決算を行う。
 〈委 員〉必要数:種目代表者、ボランティア等をもって充て、クラブの運営に参画する。
 〈会計監査〉 2名:開放委員会会計監査を充て、会計監査を行い、運営委員会で報告、承認を受ける。
 (3)本クラブの役員は、開放委員会を中心に、幅広い地元関係者で構成する。
 (4)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
 (5)役員会は、委員長が招集し、次の事項を決議、又は承認する。

  • 事業計画並びに予算及び決算
  • 役員の選任
  • 運営上必要な諸規則の制定・改廃
  • その他、クラブの重要事項

 (6)役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長が決することとする。
 (7)本クラブの役員会は、役員の過半数の出席があれば開会できる。

第8条〔運営委員会〕
 本クラブの運営を円滑に行うため、運営委員会を置く。

運営委員会は、委員長が指名した役員をもって構成し、次の業務を行う。

  • 事業の企画・立案
  • 役員会で承認された事業の運営
  • 事業実施後の役員会への報告


第9条〔会計年度〕
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10条〔経 費〕
 本クラブの経費は、会費、事業等による収入、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

第11条〔会則の変更〕
 本会則の変更は、役員会の3分の2以上の同意を必要とする。

第12条〔補則〕
 本会の設立年月日は,平成15年10月5日とする。

〔附 則〕
(1) 本会則は,平成15年10月5日より施行する。
(2) 平成27年3月7日 一部改正施行する。

(3) 令和5年3月11日 一部改正施行する。 



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